法律相談Q&A

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法律相談Q&A(よくあるご質問)

不動産登記編

Q1  知人から土地を買いたいのですが・・・
Q2  住宅ローンを全額返済したのですが・・・
Q3  亡くなった父名義の自宅があるのですが・・・
Q4  遺言書がみつかったのですが・・・

商業登記編(会社法の施行に伴う会社登記について)

Q1  株式会社の設立登記をしたいのですが・・・。
Q2  当社は、「有限会社」ですが、「株式会社」に変更したいのですが・・・。
Q3  最近、「種類株式」という言葉を耳にしますが・・・。

裁判編

司法書士は、他人の依頼を受けて、裁判所、検察庁に提出する書類を依頼者に代わって作成することが出来ます(司法書士法3条)。
実際に裁判所に出向き、法廷に立って意見を述べたり証拠を出したりするのは依頼者ご本人です。しかしこれには法律的な専門知識とそれなりのテクニックが要求されます。これを司法書士が、専門知識と豊富な経験でサポートします。
(※なお、平成15年4月1日施行の改正司法書士法により、一定の条件を満たした司法書士に対して、簡易裁判所の訴訟代理権等が付与され、国民の代理人として裁判所の法廷に立つことが認められることとなりました。)

Q1  知人にお金を貸したが返してくれないのですが・・・
Q2  アパートの賃借人が家賃を滞納したまま家財道具を残して行方不明になった。
       賃貸借契約を解除して部屋を明け渡してほしいのですが・・・

Q3   突然、裁判所から「訴状」と「呼出状」が届いたのですが・・・
Q4  多額の借金を抱え、返済のめども立たず生活していくのも困難なのですが・・・

成年後見編

Q1  認知証の父の預金が引出せないのですが・・・
Q2  老後の財産管理の相談をしたいのですが・・・

供託編

Q1  家主から家賃の増額を請求されたが承知できない。
       こちらが相当と思う金額を提供したが受け取ってもらえない・・・


法律相談Q&A(よくあるご質問) :回答
不動産登記編

Q1  知人から土地を買いたいのですが・・・

回答

 土地や建物といった不動産の所有者を特定するものとして、登記事項証明書というものが、法務局で発行されています。これを取得すると、現在この不動産は誰が所有しているのかが分かります。ですので、不動産を購入された場合は、この「登記事項証明書」の所有者を書き換える手続をする必要があります。では、この手続はどのように行うのでしょうか。この手続には、専門知識が必要で、複雑な手続になりますが、基本的には、売主は印鑑証明書、権利証と固定資産税評価証明書を、買主は住民票をそれぞれご準備頂く必要があります。詳しくはお近くの司法書士にご相談下さい。


Q2  住宅ローンを全額返済したのですが・・・

回答

 建物を購入された際に銀行から住宅ローンの借入をされる事が多いと思います。不動産に設定された抵当権は、ローンの全額返済により効力を失いますので、抵当権の登記を消す手続を行う必要があります。この手続を「抵当権の抹消登記」と言います。全額返済すると、銀行から抵当権抹消に必要となる書類が郵送されてきます。抵当権抹消登記に先立ち、所有者の住所変更登記が必要になる場合もあります。抵当権抹消登記にも、専門的な知識が必要ですので、銀行から受け取った書類を持って、お近くの司法書士にご相談下さい。


Q3  亡くなった父名義の自宅があるのですが・・・

回答

 不動産の所有者が亡くなった場合、相続登記をする必要があります。相続人の順位などは民法で決められていますので、まずは相続人が誰かを特定しなければなりません。具体的には亡くなられた方の12、3歳から死亡までの戸籍等を取り寄せ相続人を特定していきます。
法律で決められた相続割合で各相続人が権利を取得されるか、または遺産分割協議により特定の相続人が権利を取得されるか、相続のケースによって必要な書類も変わってきます。
相続人に未成年者がいらっしゃる場合は、家庭裁判所に「特別代理人」と言われる人を選任してもらう必要がある場合もあります。
また、死亡からずいぶん時間の経ってしまった相続の場合は、非常に複雑な手続になってしまいますので、放っておかずにまずはお近くの司法書士にご相談下さい。


Q4  遺言書がみつかったのですが・・・

回答

 最近は「生前お世話になった方に財産を残したい」や、「自分の死後、相続人間で遺産を巡る争いをして欲しくない」といった理由で遺言書を残す方が増えています。遺言書があれば、相続人間で遺産分割協議をする必要はありませんし、承継の手続は比較的スムーズに進みます。
では、遺言書をみつけた場合、どのような手続が必要でしょうか。まず、遺言書がどのような形態で書かれているかで手続が分かれます。遺言書には、公証人役場で作成された「公正証書遺言」と自分で書く「自筆証書遺言」の二つに大きく分けられます。
公正証書遺言は、公証人が証人2人の立会のもと作成しますので、みつけた際には何らの手続も必要ありません。
一方、自筆証書遺言を見付けた場合は、家庭裁判所で「検認手続」が必要になります。検認手続とは、自筆証書遺言の存在を相続人に知らせ、内容を明確にし、偽造や変造を防止する手続きです。遺言書を勝手に開封するとトラブルのもとになりかねませんので、みつけた場合は速やかにお近くの司法書士にご相談下さい。

商業登記編(会社法の施行に伴う会社登記について)

Q1  株式会社の設立登記をしたいのですが・・・。

回答

従来の株式会社の最低資本金規制(1000万円以上。)が撤廃されたため、資本金1円の株式会社を設立することも、会社法上は可能となりました。ただし、実際の資本金の額の決定は、事業内容・規模等を踏まえ、慎重に行う必要があります。
 株式会社を設立するには(1)会社概要の決定・定款作成(2)同一商号・類似商号・定款目的等の調査(3)定款認証(4)株式・出資金の払込(5)登記申請の手続きを行います。詳しい登記手続については、お近くの司法書士にご相談下さい。


Q2  当社は、「有限会社」ですが、「株式会社」に変更したいのですが・・・。

回答

従前の「有限会社法」が「会社法」に統合されたため、会社法施行後は、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。しかし、従来からの有限会社は、「有限会社」の商号を使用したまま実質的に従来同様の規律(決算公告義務なし、役員の任期なし等)の適用を受ける特例有限会社として存続しています。その存続期間についても、制限はありません。
「有限会社」を「株式会社」の商号を使用する通常の株式会社に移行することも可能です。この移行手続には、定款変更と登記手続が必要となります。
移行の判断ポイント(経営監視機能の充実化・信用力の向上等)、貴社に適した定款への変更作成と、登記手続については、お近くの司法書士にご相談下さい。


Q3  最近、「種類株式」という言葉を耳にしますが・・・。

回答

「種類株式」とは、内容の異なる2以上の種類の株式のことをいいます。
議決権を拡散させずに円滑な事業承継を行うことや、ベンチャー企業が投資家から必要資金の調達を行うこと等に活用できます。
詳しくは、お近くの司法書士にご相談下さい。

裁判編

Q1  知人にお金を貸したが返してくれないのですが・・・

回答

この場合に考えられる法的手続としては、一般的に、通常の民事訴訟手続のほかに、少額訴訟手続、民事調停手続、支払配督促手続が考えられます。

【1】通常の民事訴訟手続とは
当事者間に紛争がある場合に、裁判官が双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして、判決によって紛争の解決を図る手続です。訴訟の途中で和解により解決することも出来ます。

【2】少額訴訟手続とは
上記@の通常の民事訴訟手続の内、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争を解決する特別の手続です。簡易裁判所においてのみ行われ、原則として、1回の期日で審理を終え、直ちに判決の言渡しがされます。そのため、審理においては、即時に取り調べることができる証拠に限り証拠調べが許されます。少額訴訟でも、話し合いで解決したいときには、和解という方法があります。 少額訴訟判決に対して不服がある場合は、判決をした裁判所に異議を申し立てることが出来ます。

【3】民事調停手続とは
調停は訴訟と異なり、裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員2人以上が加わって組織した調停委員会が仲介者として、当事者の言い分を聴き、必要があれば事実を調べ、法律的な評価をもとに当事者の納得できる範囲で歩み寄りを促し、当事者の合意によって争いを解決します。
調停は、訴訟ほどには手続が厳格ではないため、誰でも簡単に利用できるうえ、当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があるので、幅広く利用されています。
民事に関する法律がからんだ争いごとについてであれば、どの様な紛争でも調停を申し立てることが出来ます。調停が成立すると確定判決と同じ効力が与えられます。

【4】支払督促手続とは
金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に支払督促を発する手続であり、債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の手続を採ることができます。
争いのない請求については複雑な訴訟手続によらないで、簡易迅速に債権者に債務名義(強制執行によって実現される請求権の存在を公に証明する文書)を取得させようとすることを目的とする手続です。
但し、相手方からの言い分を一切聞かずに発せられるため、相手方は無条件に異議を述べることができ、異議が述べられると、通常訴訟手続に移行します。

以上の手続により判決などの債務名義(強制執行によって実現される請求権の存在を公に証明する文書)を得ても相手方が支払に応じないときは、強制執行手続により、相手方の財産を差し押さえる手続をとることとなります。詳しくはお近くの司法書士にご相談下さい。


Q2  アパートの賃借人が家賃を滞納したまま家財道具を残して行方不明になった。
        賃貸借契約を解除して部屋を明け渡してほしいのですが・・・

回答

入居者が行方不明になったからといって、勝手に家財道具を処分することは許されません。その場合でも裁判の判決などで債務名義(強制執行によって実現される請求権の存在を公に証明する文書)を得てから強制執行手続により、相手方の家財道具を差し押さえた上でそれらを処分する手続をとる必要があります。入居者が行方不明の場合は公示送達等の裁判手続きが必要となる場合もありますので詳しくはお近くの司法書士にご相談下さい。


Q3  突然、裁判所から「訴状」と「呼出状」が届いた。どうしたらいいのか・・・

回答

 裁判の呼び出し状が届いたにも拘らず裁判所に行かなかった場合は、争わないものとみなされてその裁判は相手方(原告)の主張が全面的に認められてしまいます。全く身に覚えのない裁判をされた場合も同様です。裁判所から「訴状」や「呼出状」が届いた場合にはお近くの司法書士にご相談下さい。


Q4  多額の借金を抱え、返済のめども立たず生活していくのも困難なのですが・・・

回答

多額の債務を整理する法的な方法としては、任意整理や個人再生、自己破産等のいくつかの手続きが利用できます。
また、裁判手続をとりたいけれども費用が用意出来ない方のために、裁判手続の費用などを一時的に立替る民事法律扶助制度(但し一定の条件を満たす必要あり)というものもあります。詳しくはご相談下さい。
債務整理手続は、その状況に応じて、必要な手続きを選択いたしますので、まずは、当会の相談会にお越しいただいて、今の借り入れの状況や家計の状況、どういった資産をお持ちかということをお伺いした上でどのような手続きをとるべきかご検討いただければと思います。借金の問題は必ず解決できます。ぜひお近くの司法書士にご相談下さい。

成年後見編

Q1  認知証の父の預金が引出せないのですが・・・

回答

判断能力が不十分な状態になっても、安心して暮らせるように法的に支援する仕組みとして成年後見制度があります。認知症などで判断が衰えた人は福祉サービスの契約をしたり財産の管理・処分を行うことはできませんので法定後見人を選任する必要がある場合があります。認知症になられた方の銀行預金を引き出す場合には成年後見人を選任しなければならない場合があります。ただし、一度、成年後見人を選任してしまうとご本人の判断能力が回復するか亡くなるまで成年後見人の業務は続きます。裁判所等への報告等も必要となります。成年後見人の選任をする必要があるのかどうかも含めて詳しくは司法書士にご相談ください。


Q2  老後の財産管理の相談をしたいのですが・・・

回答

自分が認知症になったときに、代わって介護、施設入居、財産管理など必要な判断をしてくれる人を予め決めておく契約を任意後見契約と言います。支援してもらう内容と支援してもう人(任意後見人)を公正証書により契約で定めておくものです。判断能力が衰えた時に、申立てにより家庭裁判所が後見人を監督する「任意後見監督人」を選任することで、後見人の業務が始まります。老後の過ごし方の希望などを含め財産管理の方法を考えてから任意後見契約を結ぶのが望ましいので詳しくは司法書士にご相談ください。

供託編

Q1  家主から家賃の増額を請求されたが承知できない。
       それまでの金額で家賃を支払おうとしたが受け取ってもらえないのですが・・・

回答

このまま放っておくと、賃料未払として債務不履行を理由に賃貸借契約が解除されるおそれがあります。この場合、あなたが家賃として相当と考える金額を供託所に供託することで、賃料支払の債務を履行したこととなり、債務を免れることが出来ます。これを弁済供託といいます。
供託とは、金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。
但し、供託が認められるのは、法律の規定によって供託が義務付けられている場合、または供託をすることが許容されている場合に限られています。
その他 目的により大別すると、供託手続には、
     (1)弁済のためにする供託(弁済供託)
     (2)担保のためにする供託(担保保証供託)
     (3)強制執行のためにする供託(執行供託)
     (4)保管のための供託(保管供託)
     (5)没取の目的物の供託(没取供託)
の5つの種類があります。詳しくはお近くの司法書士にご相談下さい。

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